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マンズワイン

「国内製造ワイン(国産ワイン)」と呼ばれるものには、
国産ぶどうのみを原料とする「日本ワイン」と、それ以外のワインがあります。
誤解や混乱をせずに商品を選ぶことができるよう、
2018年10月30日から、
ラベル表示をわかりやすくするための基準が施行されました。
※平成27年国税庁告示第18号「果実酒等の製法品質表示基準」公布

国内製造ワイン

日本国内で製造された果実酒および甘味果実酒をいう

日本ワイン

国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒をいう

日本ワインの
ラベル表示について

日本ワインに限り、商品名を表示するラベルに、「日本ワイン」という表示ができるほか、
ぶどう収穫地、ぶどうの品種名、ぶどうの収穫年を表示できます。

1. 日本ワインについて
日本ワインである旨を表示することができる(表ラベルは任意表示、裏ラベルは義務表示)
2. ぶどうの品種名の表示
単一品種の表示はその品種を85%以上使用した場合(GI Yamanashi表示の甲州種の場合は100%)
3. ぶどう収穫地名の表示
その地域で収穫されたぶどうを85%以上使用した場合(GI Yamanashi表示の場合は山梨県産100%)
4. ぶどうの収穫年(ヴィンテージ)の表示
同一収穫年のぶどうを85%以上使用した場合
5. GI Yamanashi 地理的表示「山梨」とは? ※GI=Geographical Indicationの略
「ボルドー」「ブルゴーニュ」に並ぶ国際的定義
「地理的表示」とは、原産地の特徴と結びついた特有の品質や高い評価を備えている産品について、その原産地を特定した表示をすること。世界的に有名なものに「ボルドー」「ブルゴーニュ」「ロックフォールチーズ」などがあります。WTO(世界貿易機関)加盟国では、地理的表示を知的所有権と位置づけ、それぞれの国で法的措置または行政的措置を行うことが義務付けられています。日本では国税庁が指定した地理的表示が、国際的に保護されます。
国が認めた「山梨県」ブランド
2013年7月、ぶどう酒(ワイン)における初の地理的表示「山梨」が、国税庁告示により指定されました。これは国が、山梨県産ワインの品質や評価が主に山梨県という生産地に由来することを認定し、法律で保護することを決定したものです。これにより「GI Yamanashi」と表示されたワインは、海外においても、より価値の高い「地理的表示付きワイン」としての流通が可能となり、山梨県産ワインのブランド力がよりいっそう高まっています。
厳しい基準をクリアしたワインの証
地理的表示「山梨」を使用するためには、日本ワインであることに加え、さらに厳しい基準が加えられています。原料は山梨県産ぶどう100%であることはもちろん、指定品種のみを使用していること、山梨県内で醸造・容器詰めまで行っていること、補糖、補酸、除酸には一定の制限があること等に加え、分析値などの審査、表示審査、そして人間の感覚(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚など)を用いた官能検査をクリアしなければ、「GI Yamanashi」の表示は認められません。
地理的表示「山梨」に関する詳しい情報は「ワインの国 山梨」(山梨県ワイン酒造組合HP)へ
http://www.wine.or.jp/g.i.yamanashi/index.html